助成金

助成金とは

助成金とは国の政策に沿った経営を行う企業に対して支給される返済不要のお金のことです。その原資は事業主様が毎年支払っている雇用保険料の一部が財源となっています。従いまして雇用保険料を支払っている事業主様なら当然受け取ることができるものです。

 しかしながら助成金は、手続きが非常に煩雑であること、支給要件が限られていることで知られています。また、法改正が頻繁に行なわれるため、常にその内容を把握し、申請手続きを行う必要があります。このように助成金は専門的な知識と経験が必要とされる為、残念ながら大企業しか利用されていないのが、現状です。

 しかしながら支給要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、あえてこれを利用しないことは、非常にもったいない話です。当事務所では、多くの「助成金」情報の中から、御社が受給できる助成金を無料で提案させていただくサービスを実施しております。 是非この機会にご利用ください

ただし以下の点にご注意ください。

  • 助成金は、申請したからとはいえ必ずしも受給できるものではありません。
  • 申請する助成金によって、担当窓口が違いますので注意が必要です。
  • 助成金は、『雑収入』として課税対象となります。
  • 申請してもすぐには支給されません。受給までには約1年先のものをあります。
  • 従業員を一方的に解雇してしまうと受給できないものが多くあります。
  • 多くの助成金は、雇用保険に加入していることを条件としています。従業員を雇用する場合は、すぐに加入手続きを行い、加入後は保険料を滞納しないよう気をつけることが大切です。

助成金を上手に活用しましょう。


イラスト:女性イメージ

創業・異分野進出の際にもらえる助成金

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

<受給額>
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1

<支給上限>
150万円まで
上乗せ分:(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円

<受給対象となる経費>

  1. 設立・運営経費
  2. 職業能力開発経費
  3. 雇用管理の改善に要した費用

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
 ・法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 ・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので あること。 
  ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。


中小企業基盤人材確保助成金

中小企業の事業主の方が、健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を、新分野進出等に係る業務に就くために雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額の一部に相当する額として一定額を助成します。

<受給額>
基盤人材一人当たり140万円(5人を上限とします)
合計700万円(最大)

<支給要件>

  1. 創業または異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
  2. 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと
  3. 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
  4. 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと
  5. 創業または異業種進出に対し250万円の経費を支出していること(設立日または異業種進出日以降の支出に限る。)

<基盤人材の要件>
基盤人材とは次の(イ)(ロ)のどちらにも当てはまる人材です

(イ) 次の1または2に該当する者

  1. 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有すること
  2. 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上であること

(ロ) 年収350万円以上の賃金(臨時給与、特別給与など臨時に支払われた賃金および3カ月を、超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)で雇い入れられる者
 ※ 第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請において年間で350万円以上、
かつ、第2期で70万円以上支払われていることが必要です


支給対象分野

日本標準産業分類
大分類A→中分類02 林業
大分類D 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と受注契約締結等、取引関係があるもの
大分類F→中分類33 電気業
大分類G 情報通信業
大分類H 運輸業・郵便業
大分類L→中分類71 学術・開発研究機関 このうち、環境や健康分野に関連する技術開発を行っているもの
大分類N→中分類80→小分類804  スポーツ施設提供業
大分類O 中分類82→小分類824→細分類8246 スポーツ・健康教授業
大分類P 医療、福祉
大分類R→中分類88 廃棄物処理業
その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの

人を雇い入れるときにもらえる助成金

トライアル雇用奨励金

公共職業安定所に求職申込みをしている対象労働者を、公共職業安定所の紹介により試行雇用(以下「トライアル雇用」という。原則3か月。1か月又は2か月も可能。)として雇い入れた事業主に支給されます。

対象労働者とは以下の方を言います

  1. 45歳以上の中高年齢者、
  2. 40歳未満の若年者等、
  3. 母子家庭の母等、
  4. 季節労働者、
  5. 中国残留邦人等永住帰国者、
  6. 障害者、
  7. 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

<受給額>
対象労働者1人につき、月額40,000円(上限)×3ヶ月


特定求職者雇用開発助成金

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです

特定求職者とは以下ような方を言います(抜粋)

イ 60歳以上の者
ロ 身体障害者
ハ 知的障害者
ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等
へ 重度身体障害者
ト 重度知的障害者
チ 精神障害者

<受給額>
上記の方をハローワークまたは一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に支給します。

対象労働者
(一般被保険者)
支給額
助成対象期間
大企業
中小企業
大企業
中小企業
短時間労働者以外
1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
50万円 90万円
1年
1年
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
50万円
135万円
1年
1年6か月
3.重度障害者等※1
100万円
240万円
1年6か月
2年
短時間労働者※2
4.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
30万円
60万円
1年
1年
5.身体・知的・精神障害者
30万円
90万円
1年
1年6か月

(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者


若年者等正規雇用化特別奨励金

25歳から39歳未満や内定取り消しとなった新規学卒者等をトライアル雇用終了後に当該労働者を期間の定めのない労働契約により継続して雇用した場合に支給されます。

<受給額>
中小企業:100万円
大企業 :50万円

*常用雇用後、半年経過ごとに1/2ずつもらえます
*中小企業は、半年経過ごとに1/3ずつもらえます

<支給要件>
1. 25歳以上40歳未満の方をハローワークの紹介で雇用すること
2. 雇用した方が、入社日より前1年間に雇用保険に未加入であったこと
3. 若年者等正規雇用化特別奨励金用の求人をハローワークへ申し込むこと


イラスト:鳥イメージ

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給されます。


<受給額>

期間の定めのない労働契約の場合 6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
計100万円 6ヶ月経過後
50万円 計50万円 6ヶ月経過後 30万円
1年6ヶ月経過後
25万円 1年6ヶ月経過後
10万円
2年6ヶ月経過後
25万円 2年6ヶ月経過後
10万円

注意!:平成21年2月6日から平成24年3月31日までの期間限定です

<支給要件>
いわゆる2009年問題への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合に奨励金の支給対象となります。

  1. 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
  2. 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合

建設業離職者雇用開発助成金

建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた他産業の事業主に対し、助成します。
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇入れから6か月経過後及び 1年経過後に半額ずつ支給します。

企業規模 
6か月後 1年後 合計
中小企業事業主45万円 45万円90万円
中小企業事業主以外の事業主25万円 25万円
50万円

支給要件

  1. 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。 
    (ア)建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
    (イ)建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
  2. 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。

雇用を守るための助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。

<受給額>
●休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)

●教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日3,000円を加算
 事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算

●出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※3 残日数の計算は次のとおりです。

前回までの残日数 - 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日
判定基礎期間末日の対象被保険者数
なお、中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給の要件の確認が必要です。

<主な受給の要件>

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
    ・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
    ・休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
    (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
  3. 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。

能力開発をした時の助成金

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者、新たに雇い入れた労働者又は職業能力形成促進者を対象として、目標が明確化された職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。

<受給額>
●訓練等支援給付金(その雇用する労働者に訓練を受けさせる場合)
(1)職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の1/2(中小企業事業主に限る)
(2)職業訓練等(OFF-JT)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主に限る)

●訓練等支援給付金(その雇用する非正規労働者に訓練を受けさせる場合)
(1)職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の1/3(中小企業事業主1/2)
(2)職業訓練等(OFF-JT)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)

<主な受給の要件>
事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画又は有期実習型訓練実施計画を作成していること


イラスト:握手

中小企業定年引上げ等奨励金

中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止、また65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(以下、65歳安定継続雇用制度という)の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。

1 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主

企業規模 支給金額
(1)定年の引上げ(65歳以上70歳未満) (2)定年の引上げ
(70歳以上)又は定年の定めの廃止
(3)希望者全員を対象とする70歳以上までの
継続雇用制度の導入

(3を除く。)
(4)定年の引上げ
(65歳以上70歳未満)かつ希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入
(5)65歳安定継続雇用制度の導入
  (6)65歳安定継続雇用制度
を併せて導入
1~9人
40
80
40
50
60
20
10~99人
60
120
60
75
90
30
100~300人
80
160
80
100
120
40

2 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち旧定年が65歳以上70歳未満である事業主を含む)

企業規模 支給額(単位:万円)
(1) 定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 (2) 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
1~9人
40
20
10~99人
60
30
100~300人
80
40

3 60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主

企業規模 支給金額
(1)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 (2)65歳安定継続雇用制度の導入
  (3)65歳安定継続雇用制度を併せて導入
1~9人
20
30
10
10~99人
30
45
15
100~300人
40
60
20

4 法人等を設立する事業主

企業規模 支給金額
(1)定年の引上げ
(65歳以上70歳未満)
(2)定年の引上げ
(70歳以上)又は定年の定めの廃止
(3)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
(3を除く。)
(4)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)かつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 (5)65歳安定継続雇用制度の導入
  (6)65歳安定継続雇用制度を併せて導入
1~9人
40
80
40
50
60
20
10~99人
60
120
60
75
90
30
100~300人
80
160
80
100
120
40

子育て期短時間勤務支援助成金

 小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、全ての事業所において制度化していることが必要です。
事業主の規模によって、支給要件や支給額が異なります。

※ この助成金は、平成22年4月1日以降に、初めて制度利用労働者が生じた場合に申請可能となります。平成22年3月31日以前に1日の所定労働時間を6時間とする制度を含む助成金の対象となる短時間勤務制度(小規模事業主は?なくとも3歳まで、その他は?なくとも小学校入学までの子が対象。助成金の対象となる制度は以下を参照)を導入し、連続して6か月以上の利用者が出ている場合は、助成対象となりません。   

                    

<対象となる短時間勤務制度>
1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含む以下の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務制度を労働協約または就業規則に規定し、連続して6か月以上利用していることが必要です。

(1)1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度1日の所定労働時間が7時間以上の労働者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度
(2)週または月の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度1週当たりの所定労働時間が35時間以上の労働者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮している制度
(3)週または月の所定労働日数を短縮する短時間勤務制度1週当たりの所定労働日数が5日以上の労働者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している制度

<受給できる事業主>
以下の1から4の要件を満たす事業主。

  1. 小規模事業主に該当し、以下の(ア)および(イ)を満たしていること。
    (ア) 少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化している。
        複数の事業所を有する事業主の場合は、全ての事業所において制度化していることが必要です。
    (イ) 短時間勤務制度の利用を希望した小学校第3学年修了までの子を養育する労働者(雇用保険の被保険者)に、連続して6か月以上制度を利用させた。
        小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする場合は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化していることが必要です。

    または、中規模事業主もしくは大規模事業主に該当し、以下の(ア)および(イ)を満たしていること。
    (ア) 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化している。
        複数の事業所を有する事業主の場合は、全ての事業所において制度化していることが必要です。
    (イ) 短時間勤務制度の利用を希望した小学校第3学年修了までの子を養育する労働者(雇用保険の被保険者)に、連続して6か月以上制度を利用させた。
        小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする場合は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化していることが必要です。

  2. 支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(新たに雇用した労働者にあっては、雇用期間の定めのない者であること。)であって、時間当たりの基本給の水準及び基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者(※)と同等以上である者(以下「制度利用労働者」という。)を短時間勤務制度利用開始時に雇用保険の被保険者として雇用しており、かつ、短時間勤務制度を連続して6か月利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用しており、さらに、雇用保険の被保険者として支給申請日において雇用していること。(※通常の労働者とは、短時間勤務をしていない労働者のことを言います。)

  3. 育児休業、所定外労働の制限、短時間勤務制度について、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)に基づいて労働協約または就業規則に定めていること。

  4. 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。


<受給できる事業額>

?制度利用労働者が最初に出た場合(平成22年4月1日以降に初めて制度利用労働者が出た場合に限る) 小規模事業主 70万円
中規模事業主 50万円
大規模事業主 40万円
??の支給決定を受けた最初の制度利用労働者が、短時間勤務制度を連続して6か月間利用した日の翌日(※)から引き続き雇用保険の被保険者として1か月雇用した日の翌日から5年以内に、2人目以降の制度利用労働者が出た場合※ 過去に両立支援レベルアップ助成金の短時間勤務支援コースの支給を受けていた事業主は、当該助成金で最初に制度利用労働者が出た日の翌日を起算日とする。 小規模事業主 50万円
中規模事業主 40万円
大規模事業主 10万円

  • 1事業主当たり制度利用者数延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
  • 中小企業両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金、継続就業支援コース)、均衡待遇・正社員化推進奨励金、短時間労働者均衡待遇等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)との併給はできない場合があります。
  • この助成金は支給対象となる短時間勤務制度を連続して6か月以上利用させたことが要件ですので、休業、欠勤などにより短時間勤務が中断している場合は、支給対象とならない場合があります。
  • 過去に、両立支援レベルアップ助成金の短時間勤務支援コースおよび中小企業両立支援助成金の中小企業子育て支援助成金(短時間勤務制度についての助成に限る)を受給している場合は、支給を受けている労働者の人数を通算するものとします。